ニューヨーク州セクハラ防止トレーニングの義務化 - 2018年10月9日より施行

近年、職場でのセクシャルハラスメント(セクハラ)が大きな問題となっています。こうした動きを受け、2018年4月12日にはニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事がセクハラ防止の規定見直しを含む予算法案に署名。また、5月9日にはニューヨーク市のビル・デブラシオ市長はセクハラ防止に向けた法案に署名しました。そこで、今回はセクハラ防止トレーニングについてPacific Dreams, Inc.の酒井謙吉さんにお話を伺いました。

 

 

皆様すでにご存知であるかもしれませんが、先月ニューヨーク州議会はニューヨーク州にある雇用主に対して、セクハラ防止トレーニングを1年に一度行うことを義務化する法律を可決いたしました。本法令は、今年の10月9日より発効となりますが、すでにセクハラトレーニング義務がニューヨーク州内にあるすべての企業で法制化されることが決まったわけですので、あえて10月9日まで待たずとも社内でトレーニング実施の具体的なご計画を今からスタートなされることを強くお奨めしたいと思います。

 

セクハラ防止トレーニングは全従業員が対象となり、ニューヨーク州の本法令では特に従業員数のサイズも記載がないため、基本的に一人でも従業員がいればトレーニングを実施しなければならないという解釈になろうかと察します。これは、すでに同様なセクハラトレーニングの法令を持っている他州3州(カリフォルニア州、メイン州、コネチカット州)と比べてみましても、雇用主側にとっては厳しい内容の要求になっていると申し上げられます。昨今の “# Me Too” や “Time’s Up” などのソーシャルネットサービスへの書き込みを介して瞬く間に全米に広がったセクハラや性暴力などの性被害への告発運動がその推進力になっていることが挙げられます。

 

さらにニューヨーク市にある企業には、来年2019年4月1日より市の条例が発動となり、やはりこのセクハラ防止トレーニングがニューヨーク市に会社のある従業員数15名以上の雇用主に義務付けられることになります。ニューヨーク市の要求事項は、ニューヨーク州の要求事項よりもより具体的で広範囲なものとなっています。ですのでニューヨーク市にある企業は10月9日からのニューヨーク州の 州法令に当面従わなければならないものの、来年4月にはより厳格なニューヨーク市の条例への遵守ということになりますので、この際、最初からニューヨーク市の要求する内容でセクハラ防止トレーニングを計画なされることをやはりお奨めしたいと存じます。

 

また、ニューヨーク市の要求事項のひとつとしてセクハラ防止トレーニング実施後はトレーニングを受講したという受領証(Acknowledgement Form)を受講者一人ずつ渡して、受講者本人のサインと日付けとをとり、その受領証のコピーを従業員のパーソナルファイルに入れて3年間保管することがやはり義務付けられています。もしも万一、ニューヨーク市の労働局あるいは人権委員会からの監査が社内に入ってトレーニングを行ったかどうかを尋ねられた場合、このサインの入った受領証がその証明になります。

 

弊社Pacific Dreams, Inc. はQuick USA, Inc. とともに協力しあいながら、ニューヨーク州ならびにニューヨーク市が義務化するセクハラ防止トレーニングの要求事項をすべてクリアして、トレーニングを日本語または英語でご提供することのできる体制をすでに構築しております。トレーニングにつきましてさらに詳しくは、Pacific Dreams, Inc. の私、酒井(kenfsakai@pacificdreams.org)あるいは、Quick USA, Inc. (quick@919usa.com)までご連絡いただけましたら 幸甚です。

 

酒井 謙吉
代表取締役
Pacific Dreams, Inc.
www.pacificdreams.org

 


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