7月よりニュージャージー州で均等賃金支払い法が施行されます。

 

2018年4月24日、ニュージャージー(NJ)州のフィル・マーフィー知事は均等賃金支払い法(NJ Equal Pay Act)に署名をしました。この新しい法律は、ニュージャージー州で長年政界の要職を務め上げ今年1月にリタイヤされた Diane B. Allen元州上院議員の名前をとって、”Diane B. Allen Equal Pay Act” と正式に命名されました。本法は、2018年7月1日から施行が開始されます。  

 

この法律は、連邦法で2009年に制定されたLilly Ledbetter Fair Pay Act のニュージャージー州バージョンであるという位置付けがなされています。連邦法には1963年に制定されたEqual Pay Act がもともとあるのですが、この法律が規定する均等賃金支払いは男女の性差に基づく賃金格差を禁止したものでしたが、その格差とはもっぱら採用時の賃金に関しての均等でありました。ところが、採用時に賃金の均等が守られていても、その後の昇給や昇格での男女間の賃金格差は野放しの状態が長い間続いていました。それを是正して制定されたのが、Lilly Ledbetter Fair Pay Actで、Lilly Ledbetter さんは、当時グッドイヤーアンドタイヤカンパニーのアラバマにある工場で長年働いていきた元従業員の方でした。  

 

今回のニュージャージー州 Diane B. Allen Equal Pay Act では、男女間という括りだけにとどまらず、ニュージャージー州の差別禁止法であります、Law Against Discrimination(LAD) で差別やハラスメントからのプロテクションがかけられているProtected Class すべてのカテゴリーが本法の対象となっていて、賃金およびベネフィット上での格差を設けることが禁止されます。現在このLADで規定されているProtected Classは次のようなカテゴリーとなります。年齢(18歳から70歳まで)、出身国、心身障害、AID/HIV、ジェンダー、婚姻、妊娠、人種、肌の色、宗教、性的指向、性同一性障害、遺伝子試験情報、軍務経験、遺伝性異常血液細胞、盲導犬使用、失業などとなっています。しかも、採用時のみならず、採用後における格差も同様に禁止される法律となります。  

 

ただし勤務年数、スキルレベル、学歴、職務上でのパフォーマンスなどは合法的な理由として格差を設けることが許されます。本法の時効は6年で、これは従来のLADで規定されていた2年の時効の3倍にも及ぶ設定となっています。その時効は、従業員が自分の賃金に格差があり、それは自分がProtected Class のカテゴリーに属していることが理由だということがわかった時点でカウントが始まるという、「ディスカバリー・ルール」の規定が本法には新たに採用されています。  

 

あらゆる面で従来施行されてきた均等賃金支払い法と比べてみましても、本法はもっとも雇用主側に厳しい規定を課している法律ではないかと申し上げることができます。民主党選出のフィル・マーフィー知事はニュージャージー州をアメリカ国内の中でも雇用において最も先進的な州にすることを表明しておりますので、今後とも雇用主にとってはチャレンジとなる法律が矢継ぎ早やに出されていく可能性が排除できません。この新しいニュージャージー州でのDiane B. Allen Equal Pay Actの法律について詳細を含むセミナーの開催を予定しています。セミナーについて詳しくは下記、QUICK USA, Inc. までお問合せください。  

【執筆】

酒井 謙吉

代表取締役

Pacific Dreams, Inc. 

www.pacificdreams.org  

 

セミナーお問合せ先】

クイックUSAでは、人事・労務に関するセミナーを定期的に開催しています。

次回のセミナーについて、セミナーご案内のメーリングリストへのご登録についてはお気軽に下記までご連絡ください。  

QUICK USA, Inc.

New York Office 8 West 38th Street, Suite 802, New York, NY 10018

E-mail: quick@919usa.com

Phone: 212-692-080

 


■アメリカでのご採用、HRコンサルティングは実績豊富なクイックUSAにお任せください。

クイックUSAではアメリカでのご採用のお手伝いをしていますが、

人事・労務コンサルティングのご相談にも応じています。

HRでお困りのことがありましたら、是非下記までお気軽にご相談ください。

QUICK USA, Inc.

[Los Angeles Office ](Headquarters)

1995 W.190th Street, Suite 102 Torrance, CA 90504

Email:quickla@919usa.com

Phone: 340-323-9190

 

[New York Office ]

8 West 38th Street, Suite 802, New York, NY 10018

Email:quick@919usa.com

Phone: 212-692-0850


■アメリカでのお仕事探し、就職・転職はクイックUSAにお任せください。

弊社のサービスをご利用いただく場合には、まずはウェブサイト(www.919usa.com)からオンライン登録で英文履歴書の登録をしていただきます。 また、Eメール(quick@919usa.com)で英文履歴書を添付ファイルで送るだけのエクスプレス登録もありますので是非ご利用ください。   ご登録後、全米の求人の中からご経験やご希望に合わせてお仕事を紹介しています。中西部での最新の求人をピックアップしてご紹介しますので、ご興味のある案件がありましたら、メールに英文履歴書を添えて、ご希望の求人案件をお知らせください。弊社リクルーターより折り返し、連絡させていただきます。   今すぐオンライン無料登録! → www.919usa.com

今すぐE-mailにてエクスプレス登録 →quick@919usa.com
 

→QUICK USA, Incに転職相談!お気軽にご連絡ください!

Los Angeles Office (Headquarters)

1995 W.190th Street, Suite 102 Torrance, CA 90504

Phone: 310-323-9190

E-mail: quickla@919usa.com

New York Office

8 West 38th Street, Suite 802, New York, NY 10018

Phone: 212-692-0850

E-mail: quick@919usa.com  


 


◆こちらの記事もお勧めです!

ニューヨーク州義務化!「セクハラ防止トレーニングウェビナー」サービス提供開始のお知らせ

ニューヨーク州セクハラ防止トレーニングの義務化

日本の大卒就職率98.0%!採用対策は万全ですか?

最新のアメリカ中西部の求人マーケット及び最新のおススメ求人情報!

アメリカ進出の日系企業の最新トレンド

カリフォルニア州では2018年1月より「Ban-the-Box Law」が施行されます!

ニューヨーク州で2018年1月より施行される「有給家族休暇法」について

最新!L-1ビザとEビザの申請状況についてのQ&A

ニューヨーク市では採用時に過去の給料について尋ねることが禁止されます。

アメリカでの転職・就職の面接でよく聞かれる質問ってどんな内容?