NY州の新法“HERO Act”とは

 

   

 

   

 

 

NY州の新法“HERO Act とは

今回は今年5月5日にクオモNY州知事によってサインされたNY州の新法であります、“HERO Act”について解説をしたいと思います。HERO Act とは“Health and Essential Rights Act”の略称で、翻訳しますと「健康必須権利法」となります。この名称からすると、健康に関しての人権法だという印象を受けますが、概要としてはNY州で事業を行うすべての雇用主に課せられる(COVID-19 だけに限定されない)空気感染症(Airborne Infectious Disease)全般に対する州から出された職業安全衛生法であるという性格がうかがえます。

 

本法は、州の人権法であり職場安全衛生法でもあるという位置付けになるかと思われますので、対象となりますのは、フルタイムやパートタイムのステータスにかかわらず、すべての従業員、そして派遣社員、臨時雇いや季節労働者、さらにコントラクターやインターンの方々などにも適用となります。基本的に職場で働いている人がいれば、すべて適用となりますので、もはや従業員であるかどうかは同法では関係ありません。通常、連邦法である職業安全衛生法(OSHA: Occupational Safety and Health Act)および各州のOSHA(Occupational Safety and Health Administration)では、法律の対象は従業員に限定されない、職場で働くすべての人という定義になりますので、HERO Actも同等の扱いであることになります。

 

NY州にも州独自のOSHAはあることはあるのですが、NY州のOSHAは州政府などで働く公務員(Public Workers)だけが対象で、一般の民間企業で働く従業員は対象となっていません。連邦も州も本来すべての職場で働く人が対象とされなければならないと思うのですが、ことNY州のOSHAにいたっては変則的です。そこで今回は州のOSHAからではなく、州法としての HERO Act が発案され、立法化されたわけなのです。繰り返しますが、州にあるすべての雇用主が対象であり、職場であるということから、その範囲は多岐にわたり、本法の施行日は当初公示されていた6月4日から1ヶ月延びて、独立記念日明けの7月5日からに変わりました。

 

同法で義務化されることとなる空気感染症暴露防止プラン(Airborne Infectious Disease Exposure Prevention Plan)を州労働局(NYDOL: New York Dept. of Labor)から発表される予定であるモデルスタンダードプランを最低基準として、同等かそれ以上の基準、たとえば業界仕様の特別基準などを含めた各企業独自のプランを作成し、職場に導入することが義務付けられます。ところが、このモデルプランも6月中には出される予定であったはずなのですが、結局こちらも延ばされてしまい、いまのところ7月5日の施行日からさらに1ヶ月後の8月5日までに出される予定だということになっています。

本暴露防止プランを作成した後は、速やかに全従業員に書面でプランが配布されなければならず、また新規従業員を採用した際には、入社時に本プランを配布することが義務付けられます。さらに、プラン作成は英語のみならず、従業員が普段使う母国語でも翻訳したものを渡すという徹底ぶりが盛り込められています。そうなりますと、日系企業様では英語と同時に日本語版も作成する義務があるということになります。これらプラン作成の作業は期限はいつまでという明確な公示はまだされていないようですが、遅くとも年内中には作成を終わらせて、配布していなければならないものとしてご準備なさっておくことが望まれます。

 

また同法では今年の11月1日までに州内で10名以上の従業員を雇用する企業に対して、「労使協同による職場安全委員会」(“Joint Labor Management Workplace Safety Committee”)を設立させ、運営の承認をしなければならないとしています。しかもこの委員会の構成メンバーの3分の2は、非管理職者でなければならず、非管理職者の選出は非管理職者で行われなければならないとされています。まるで労働組合のボードメンバーを選出するような書き方になっているので、少々驚かされます。もともと労働組合活動が伝統的に盛んで、全米の中でも組合員加入率がトップクラスのNY州においてはやはり、さもありなんと思わせる法律の条項になっています。

 

まず暴露防止プランの作成においては、本法が施行になっても州労働局からのスタンダードプランが出るまでは作成自体を進めることは難しいと思います。そしてスタンダードが出された後でも、年を越えて自社プランが作成されておらず、万一それが州労働局側に発覚した場合には、プランが作成されるまで1日最低50ドルのペナルティが罰則で科されることになります。仮に作成されていてもプランどおりに職場での履行がなされていない場合には、最低でも1,000ドルから最高10,000ドルまでのペナルティが科せられるとされていますので、やはりこれは本法が規定しているとおりに職場でのプラン作成とその履行が確実となるように全社で真剣に取り組まなければならないものとお考えください。

 

NY州にある日系企業の皆様におかれましては、また大変厄介な新しい法律がNYで作られたものだと深いため息のひとつでも出てくるものではないかとお察し申し上げますが、貴社の職場で働く従業員をはじめとしたすべての人を感染症から守る上で遵守しなければならない重要な州法だとご認識されて、腹をくくってご対応なされますことをご指南させていただきます。

 

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  【執筆】

 

   

 

Pacific Dreams, Inc.

President & CEO

酒井健吉

Ken Sakai

8532 SW St Helens Dr. Suite 220 Wilsonville, OR 97070

www.pacificdreams.org

Email : kenfsakai@pacificdreams.org

Phone: 503-783-1390  

 

【プロフィール】

信州大学卒業後、YMCAでの語学講師などを経て1987年にオレゴンに渡米。当時三菱金属(現:三菱マテリアル)が買収した米国半導体シリコン製造会社に勤務。1996年に退職後、パシフィック・ドリームズ社を立上げ、在米日系企業ならびに米国企業のクライアントを対象に人事管理コンサルティング、マーケティングと異文化コミュニケーションのノウハウを提供している。また全米各地で、毎月日系企業向けの人事セミナーを精力的に展開している。    

 

 


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