【アメリカの人事部】駐在員が絶対に知らないといけない個人税務知識

 

 

 

       

 

 

駐在員が絶対に知らないといけない個人税務知識

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今回は駐在員が知らないといけない米国税務知識を3点選んで説明します。以下の通りです:

・401(k)に加入できないなかでの、個人でのIRA

・Roth IRAの利用

・日本に帰国してももらえるソーシャルセキュリティのベネフィット

・日本の退職金の米国課税の問題点とその解決法  

 

1. 401(k)  

 

多くの日本企業が一般従業員向けに401(k)と呼ばれる適格年金制度を持っています。しかし滞在期間が限られる日本からの出向社員は、参加が禁止されている場合が多いようです。しかし、駐在員といえども自身のリタイア後の生活を守らないといけません。  

 

IRAやRoth IRAという個人の適格年金制度が米国にはあります。出向者にもこの制度を利用することができます。まず401(k)が会社にあっても自身が拠出せず、会社からも自身のために拠出されない場合はIRAは、限度額まで参加できます。ただしRoth IRAは一定額の所得以上になりますと、参加ができません。この所得制限には注意しましょう。限度額は一人$6,000で、50歳以上になると$7,000毎年貯めることができます。夫婦の場合は、それぞれが口座を作れますので、金額はこの倍貯めることができます。IRAは税引き前の金額を拠出でき、Rothは税引き後の金額の拠出ですが、引き出し時に無税で引出せます。日本のNISAに似ているという人もいます。  

 

IRAもRoth IRAも個人レベルの年金ですから、401(k)のように会社にプランを設立してもらうことは必要ありません。ひとりで金融機関に連絡したり、ファイナンシャルアドバイザーと相談して簡単にセットアップできます。一度セットアップしてしまえば、毎年小切手を書いて、口座に振り込むだけです。もうひとつの良い点は、拠出の締切が税務申告書の締切と同じなので、年が明けても設立することができます。例えば2020年度のこれらの口座は、コロナの影響で、拠出の締切が2021年5月17日になりました。通常の年は翌年の4月15日になります。  

 

IRAは、税引き前の金額を拠出できるので、課税所得を落とすことができます。ネットギャランティでご自身の給料が決まっている人は、この口座を作ることで、会社の税負担を減らすこともできるのです。  

 

注意点としては、両口座とも59歳半を超えてから引き出さないと、10%の早期引き出しペナルティがかかることです。この年齢に届かないで帰国する場合は、これらの口座をアメリカに残しておくことになります。その際は、米国非居住者になっても口座を維持してくれる金融機関を選ばないといけません。もちろん口座をアニュイティ(個人年金)に変更したり、投資型の側面が強い生命保険などの商品に変えることもできます。帰国前にしっかりプランをしていれば、自身がリタイアを迎える際に、米国から引き出すことができ、自身の日本にあるリタイアのための資金を補完できます。これらは信頼できるファイナンシャルアドバイザーと相談しながら進めてください。  

 

2. ソーシャルセキュリティベネフィットの受給  

 

日米社会保障協定があり、駐在員は、現在は、最高8年まではソーシャルセキュリティ税の支払いの必要はありません。通常の期間は5年間です。この条約自体は、企業の経費負担減につながり良いことですが、駐在員にとっても良いことがあります。  

 

駐在員の中には、この5年なり8年なりの期間を超えるケースがあり、それらの方は、ソーシャルセキュリティを支払うことになります。もちろんネットギャランティー制度のもとでは、個人負担は通常は起きませんので、会社の負担にはなっても個人の負担にはなりません。

 

その場合は、協定により、日本での公的年金を掛けていた年数が、米国のソーシャルセキュリティをもらうための40クレジット(基本的には10年間)の計算に加算ができます。つまり40クレジットの条件を満たすことができます。そして、もしソーシャルセキュリティを6クレジット(約一年半)支払えば、このベネフィットを62歳になった年から米国政府からもらうことができます。もちろん6クレジット以上働けば働くほど、ベネフィットの金額は増えます。  

 

ソーシャルセキュリティオフィスは、日本にも送金してくれますし、配偶者も配偶者ベネフィットがあり、自身がもらうベネフィットの最高50%までを、同時に受け取ることができます。また遺族年金(Survivor Benefit)と言い、本人が亡くなった場合に、配偶者が本人のベネフィットを100%まで引き継ぐことも可能なのです。ぜひ忘れないでください。  

 

これらの年金の窓口は日本年金機構になります。  

 

3. 退職金の課税  

 

日本の親会社から出る退職金は、駐在員は注意が必要です。なぜなら米国居住者の身分で日本で出た退職金を受け取ると、通常の一般所得として扱われて、普通の税率がかかってしまいます。米国の個人の税率で一番高いのは37%です。これは連邦税であり、州税まで加えると40%を簡単に超えてしまいます。  

 

このような事態を避けるための対策ですが、主に3点あります。

・現地子会社に負担してもらう

退職金が出るまで、米国で駐在していたのは会社の命令に基づくのであり、会社の都合のために、個人で高額の所得税を支払うのはおかしいという考え方です。ネットギャランティーでは、税金は会社負担になりますが、退職金の金額の40%というと現地子会社に取り、大変な負担になります。貰ってしまう前にしっかり、会社と交渉してもらうのが一番良いと思います。  

 

・日本に帰国するまで退職金の支給を待ってもらう

米国の非居住者になれば、米国の所得税はかかりません。一見したところ、この方法が一番安易に思えますが、現実的にはこの方法を認めてくれる会社は皆無です。おそらく日本の制度で、支払いを全面的に遅らせるのはできないからでしょう。 

 

・退職金を分割払いにしてもらう

米国にいる間は、一部分の退職金をもらい、米国で税金を払い、あとは帰国後日本でもらうといういわゆる分割払いです。この方法で米国の所得税を減らすことができます。こちらは(2)に比べれば実際に行っている企業は多いようです。  

 

4. 最後に  

 

全てを会社任せにしていた時代から、これからは自分でリタイア後の生活を築く時代です。貴重なアメリカ駐在期間を無駄にしないで、合法的に、ルール上許される方法であれば、堂々と制度を勉強して、そして自身で工夫されて、ご自身とご家族のことを考えて将来の計画を立てるべきです。そのためには、これらの税務知識は必須です。  

 

この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。    

 

 

この記事に関してご質問は、CDH, P.C.まで、お気軽にお問い合わせください。  

 

 


 

【執筆】

 

 

CDH, P.C.

プリンシパル

藤本光  (Koh Fujimoto)

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【プロフィール】

CDHプリンシパル、CPA, JD, Harbard Business Analytics

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No.8 出社への不安という理由/職場再開における適正な準備と手順

No.9    Return to Workのポリシーを作ろう/オフォス再開に関する一問一答

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No.31 大麻使用許可による職場規定とドラッグテストの影響/永遠に勝てる組織を作るには

 


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