【アメリカの人事部】医療費控除を最大にしよう

 

 

 

     

 

医療費控除を最大にしよう

~クロスボーダーライフをサポートする~

 

2020年の税務申告期限が近づいています。

今回は医療費控除額を最大にする方法について、説明します。  

 

1.損金算入できる費用項目

以下の項目が控除の対象になります:

・個人負担の健康保険のプレミアム

・メディケアB,C,Dなどのプレミアム

・歯医者の費用 ・カイロプラクターなどの費用

・眼医者、眼鏡の費用 ・医療治療を受けるために発生した交通費

・その他  

このリストはこれだけでは終わりません。詳しくはIRSが出しているPublication 502[1]を参考にしてください。非常に詳しく説明されています。  

私が読者に注意を喚起したいポイントはいくつかございます。  

2020年度で損金算入できる医療費控除のマイレージは17セントです。[2] 日本に治療のために行き、その際に発生した飛行機代などの移動費用は、損金算入できます。ただし純粋に旅行の目的が医療治療の場合です。米国でもできる治療を日本に休暇がてら帰って、日本で治療を受けるのでは、損金に認められないと思います。次に健康保険、HSA,FSAなどから払い戻された費用は損金算入できません。  

さらにクレジットカードにチャージされた金額は、支払いをされたと判断されて損金算入できます。逆に歯医者から請求が来て、まだ支払っていない場合は、損金算入ができません。ここは税務プランニングができる分野であり、後述します。    

 

2.AGIのリミット(フロアー)

本年度も医療費の控除はAGI (Adjusted Gross Income)と呼ばれる金額の7.5%を超える金額です。AGIと言うとなじみがあまりありませんので、去年の税務申告書のライン8bを見ていただくとご自身の昨年度のAGIがわかります。その数字を見ながら2020年度の金額をご自身で予想されて、その金額の7.5%を計算すれば、2020年度のフロアー予想値がわかります。2020年度にこのフロアーを超える金額が項目別控除を取れるわけです。    

 

3.ケーススタディ

2020年のAGIが$150,000とします。また以下の医療費が発生したと仮定します。

・健康保険の自己負担 $3,500

・歯医者(請求書だけ来ており、まだ支払いをしていない)$3,500

・カイロプラクター $1,000

・眼医者と眼鏡 $2,000

・医療を受けるためにかかった旅費 $3,000  

上記合計で$13,000  

このケースの場合は、AGIの7.5%は、$11,250です。次に医療費を合計すると$13,000になります。したがって控除できるのは差額の$1,750です。  

次にご自身のその他の項目別控除(Itemized Deduction)を予想します。上記の$1,750を加えた予想項目別控除額が2020年の標準控除額[3]を超えるのであれば、最大の損金算入になります。そしてその次のアクションとしては、上記の歯医者の請求書を年内に支払います。この支払はクレジットカードにチャージされることで目的を達成します。支払いを行わないと損金算入できません。  

もし他の項目別控除が標準控除(Standard Deduction)より少ないという予想になるのであれば、歯医者の支払いを翌年にします。これで翌年に項目別控除を最大にして、税金を減らせるチャンスを最大限にするのです。    

 

この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。  

 

この記事はYoutubeでもご閲覧可能です。この記事に関してご質問は、CDH, P.C.まで、お気軽にお問い合わせください。    

 

[1] https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf

[2] https://www.irs.gov/tax-professionals/standard-mileage-rates

[3] https://www.irs.gov/newsroom/irs-provides-tax-inflation-adjustments-for-tax-year-2020  

 


 

【執筆】

 

CDH, P.C.

プリンシパル

藤本光  (Koh Fujimoto)

Email:kfujimoto@cdhcpa.com  

 

【プロフィール】

CDHプリンシパル、CPA, JD, Harbard Business Analytics

https://www.cdhcpa.com/our-team/hikaru-koh-fujimoto-bio/  

 

【会社情報】

CDH, P.C.

所在地(本社):100 E. Piece Road, Suite 100, Itasca, IL 60143

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【事業内容】

総合会計事務所

 

   


 

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No.5 コロナウイルスに関するQ&A/WiFiの規定/より快適な在宅勤務のコツ

No.6 CDC雇用者向けページを確認しよう/After COVID-19の訴訟について

No.7 ポスト・コロナの職場環境/ビザ取得の状況/WEB面接のコツ

No.8 出社への不安という理由/職場再開における適正な準備と手順

No.9    Return to Workのポリシーを作ろう/オフォス再開に関する一問一答

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No.14  ジョブ型?メンバーシップ型?/自主隔離を終了させる新たなガイドライン

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No.16 ポストコロナの新入社員研修/最新移民法/リモート採用注意点/失業率の推移、学校再開Q&A

No.17 訴訟が多いワースト10/コーチングの活用目的

No.18 緊急有給シックリーブ法の改定/リモートでのコミュニケーション

No.19 各州の雇用に必要な給与額/従業員が感染!会社としての対策とは

No.20 2021年は2.6%昇給すべきか?!/採用もマーケティングと同じ

No.21 バイデン新政権誕生で変わる今後の雇用情勢/H1b申請新基準

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No.24 2021年有給シックリーブ法/何はなくともブランディング

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No.26 ワクチン接種を強制しますか?/H-1Bビザ抽選プロセスの変更案について  

 

 


 

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