【アメリカの人事部】失業保険の不正受給
失業保険の不正受給
ここ3ヶ月以上にわたって毎週ほぼ100万人以上の失業保険申請が全米で続いています。1930年代の世界大恐慌以来の未曾有の大失業時代がコロナのパンデミックで突然到来してしまいました。オフィスや店舗の閉鎖で一時帰休やレイオフにあった従業員は一斉に失業保険の申請に走っています。失業保険そのものは本来各州ごとに運営されているものですが、このような事態を見据えてアメリカの連邦政府が早々と追加支援措置を講じ、4月から州の失業保険給付にプラスされて毎週$600があわせて支給されるようになりました。ただしこの措置は今月(7月)いっぱいで終了することになっていますので、最後の追い込みをかけて失業保険申請に乗り出す人もまだまだ大勢出ています。
このような失業保険給付の大判振る舞いが行われている今回のコロナ経済下におきましては、国や州の緊急事態発令に便乗して、失業保険を不正に受給する詐欺的行為もかつてないほど激増しています。また悪意はないにしろ、失業保険制度の趣旨を理解せずに本来受給すべきではない状況下になっても受給を続けようとする元従業員も散見されます。しかしながら、意図的であるにせよないにせよ、失業保険の不正な受給は立派な犯罪行為であるとして、発覚すれば罪に問われ、不正給付の全額返済ならびにペナルティ、さらに悪質であった場合は、刑事罰に処せられ、収監される憂き目にあうことにすらなります。
コロナのために会社経営が傾き、従業員を一時帰休またはレイオフ(解雇)した場合には、その直接のあおりを受けた従業員は通常、失業保険給付資格を持ちます。一時的にせよ仕事を失った従業員は、自分で失業保険を取り扱う州の行政機関にオンライン上で失業保険の申請をまずは行います。その申請に対して、州機関は元雇用主の会社にレターを送り確認を取ります。もしそのレターに書かれてある内容が事実と異なる場合には、会社はアピールとしてそのレターに事実を書いて州機関に返送します。もし、事実が書かれてあれば会社は何もする必要はありません。
ここの部分で特に確認していただきたいのは、会社を辞めた理由についてです。その理由が会社都合の理由であったのか、あるいは従業員の自発的な退社であったのかで、失業保険の給付資格が変わってまいります。つまり、会社都合での理由であることが給付資格の上で必要であるからです。(コロナ禍では会社都合、本人都合以外に本人、家族の罹患などによる「その他の理由」に起因する場合もあります)現実には自己退職した元従業員もダメもとであるかどうかはわかりませんが、とりあえず申請を出す人が数多くいます。それをそのまま放置しておくと、会社は事実を認めたという判断をされ、失業保険給付が認められることになります。そのようなことが積み重なってまいりますと、会社が州に納めている毎年の失業保険税のレート上昇に跳ね返ってくることになります。失業保険は保険のひとつでありますから、使うほどにその保険料、つまり保険税率は上がってしまいます。失業保険税は基本的に会社が100%支払っており、従業員の負担はありません。
さらにIDセフトと呼ばれているのですが、従業員の個人情報を盗んで、その本人になりすまして、失業保険申請を出して給付を得ているという詐欺的行為も手口として顕著になってきています。中にはプロの詐欺的集団組織が裏で暗躍していて、個人や会社、さらには州政府機関にハッキングやシステム攻撃を仕掛けて情報窃盗を繰り返し、そういった情報が闇のサイトで売買されていたりします。中には、海外からの組織が攻撃を仕掛けてくることがあることもわかっています。巨額の金額が不正受給されている場合には、ほぼプロの詐欺集団の関与によるものだといわれています。
今後とも大失業時代がここしばらくは続くであろうという前提のもとに、巨額の失業保険がアメリカの中で給付され続けることになります。その状況にピンポイントで狙いを絞っている情報武装した火事場泥棒がいるということに対して会社としても細心の注意を払ってほしいと思います。そしてもし、失業保険給付に疑念を覚えたら、あるいは不正の臭いを感じたら、各州で設定されているホットラインまで迷わず電話をしてみてください。また、貴社の元従業員を会社に呼び戻しをして再雇用した場合には、州機関のサイト上でその旨を報告することのできるページがありますので、そのサイトから報告を出して、職場復帰後に失業保険給付が続くようなことがないようにしてください。
最後にもう一度申し上げておきたいのですが、アメリカの失業保険制度は各州で運営されているため、州が異なればその運営方式はすべて異なります。ですから州の数(50州プラスワシントンDCやプエルトリコ、ヴァージン諸島なども)ほど、違った制度となっていますので、対応の仕方は全部異なってまいります。失業保険のご相談をお受けしても対応は個別対応で違ってくるということです。わからないことがありましたら、決してそのままに放置せず、アメリカの失業保険制度に熟知しているHRコンサルタントまでご相談されることをお勧めいたします。
※この記事に関してのご質問は、Pacific Dreams, Inc.まで、お気軽にお問い合わせください。
【執筆】
Pacific Dreams, Inc.
President & CEO
酒井謙吉
Ken Sakai
8532 SW St Helens Dr. Wilsonville, OR 97070
www.pacificdreams.org
Email : kenfsakai@pacificdreams.org
Phone: 503-783-1390
【酒井謙吉氏プロフィール】
信州大学卒業後、YMCAでの語学講師などを経て1987年にオレゴンに渡米。当時三菱金属(現:三菱マテリアル)が買収した米国半導体シリコン製造会社に勤務。1996年に退職後、パシフィック・ドリームズ社を立上げ、在米日系企業ならびに米国企業のクライアントを対象に人事管理コンサルティング、マーケティングと異文化コミュニケーションのノウハウを提供している。また全米各地で、毎月日系企業向けの人事セミナーを精力的に展開している。
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No.5 コロナウイルスに関するQ&A/WiFiの規定/より快適な在宅勤務のコツ
No.6 CDC雇用者向けページを確認しよう/After COVID-19の訴訟について
No.7 ポスト・コロナの職場環境/ビザ取得の状況/WEB面接のコツ
No.8 出社への不安という理由/職場再開における適正な準備と手順
No.9 Return to Workのポリシーを作ろう/オフォス再開に関する一問一答
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No.11 移民法、雇用調整助成金(ERC)最新情報
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