【アメリカの人事部】EMPLOYEE RETENTION CREDIT

 

     

 

 

EMPLOYEE RETENTION CREDIT (ERC: 従業員保持クレジット) の取扱いがアップデートされています!

 

ERC に関しての追加の FAQ がアップデートされていますので確認しておきましょう。https://www.irs.gov/newsroom/faqs-employee-retention-credit-under-the-cares-act  

 

新型コロナウイルス(COVID-19)の発生による従業員と企業への影響に対処する為、2020年 3 月 27 日に The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act が制定されました。  

 

多くの会社は給与保護プログラム(PPP)を注目していますが、それは企業の苦しみを和らげる唯一の選択肢ではありません。見落とされがちなプログラムの一つは、 ERC(従業員保持クレジット)です。これは CARES 法に規定されており、PPP と同様に、企業が従業員の人件費(給与)を維持出来るように設計されています。

 

PPP とは異なり、ERC はローンでは無く還付可能な税額控除であり、各四半期で利用が可能であります。クレジットの額は、全ての四半期で従業員あたり最大 10,000 ドルまで支払われる適格賃金の 50%です。申請申込、手数料、待機はありません。  

 

 

以下が当初発表された ERC プログラムとなります。

【対象雇用主】

• 新型コロナウイルスの影響に伴う、政府機関の命令により、業務を全面的または部分的に閉鎖しなければいけなかった雇用者

又は(OR)

• 2019年の該当四半期と比較して、2020年の同期間中の売上が50%を下回ったの場合(80%を超えた時点で対象外となる)  

 

【クレジット額】

従業員1人に対し、2020年3月12日から2020年12月31日までに支払われた「対象となる給与(健康保険プランなど一部の福利厚生費を含む)」の50%をクレジット(税務控除)として受理可能(従業員1人の年収につき、$10,000が上限となる為、$5,000のクレジットを受理することが可能)  

 

【対象賃金】

2019年に従業員数が100人以下の企業:四半期の間、全ての従業員に支払われた賃金2019年に従業員数が100人超えている企業:企業や会社の閉鎖により影響を受けた自宅待機や一時解雇等で従業員が勤務できない時間に支払われた賃金などに限定されます。適格賃金は経済が悪化する前の状況下で支払われる予定であった通常賃金の金額を超えることはできません。

CARES法のPPPローン(Paycheck Protection Program)を雇用主が受け取った場合、雇用主はERCプログラムのクレジットを受け取ることができません。 PPPローンを受け取る適格雇用主は、ローンの受領日に関係なく、ERCクレジットを請求できません。  

 

 

今回、IRS がルールを変更しましたので、重要な点を記載致します。

今回の IRS ガイダンスの更新では、COVID-19 の影響で業務を全面的又は部分的に閉鎖された雇用主の扱いを明確にしました。政府機関の緊急事態宣言は商取引やビジネス活動を制限する状況には不十分であり、雇用者のビジネス活動に影響を与えない命令は ERC 適用資格にはならなくなりました。また、IRS は自発的に商取引や事業の運営を一時停止、時間短縮、ESSENTIAL BUSINESS を行う雇用主も ERC の対象外としました。但し、ビジネス売上(総収入)が大幅な減少になった場合は、ERC の適用資格になる可能性はあります。(上記の適用資格の「OR」の部分です。)  

 

次に、ガイダンスで明確になったのは「クレジット計算する対象賃金」に関してです。対象賃金は、給与だけでなく雇用主が提供している医療保険費も含まれます。従業員数が 100 名以下の雇用主は、従業員が勤務しておらず又給与を払っていない場合でも医療保険費用を対象賃金と取り扱えます。(FAQ64 項目)  

 

逆に従業員数が 100 名を超えている雇用主の医療保険費用は、労働をしていない場合に対象賃金として取扱いします。(FAQ65 項目)  

 

例えば、2019 年に 10 名の従業員がおり、現在業務を一時停止する行政命令の対象になっているとします。従業員には通常の半分の給与を支払い且つ医療保険を継続している場合は、医療保険費用は ERC の対象賃金と扱えます。対照的に、2019 年に 1,000 名の従業員がいる場合は異なります。同じように従業員には通常の半分の給与を支払い且つ医療保険を継続している場合は、医療保険費用は勤務していない時間に割当てされた割合の医療保険費用が対象賃金となります。それ故に、従業員が勤務して給与が払われている割合の医療保険費用は対象賃金となりません。 

 

 

その他ガイダンスは以下のようになります。

• 適格賃金は、源泉徴収税及び雇用者の FICA 税の対象賃金となります。 この賃金は、通常、適格退職金制度やその他の従業員給付制度の対象としての報酬としても扱われます。

• 雇用主は、フォーム 941 に各四半期の適格賃金の合計を報告します。2020 年の第 2 四半期から、第 1 四半期に支払われた適格賃金は第 2 四半期のフォーム 941 に報告します。

• 適格雇用主は、従業員からの源泉徴収税を含む、連邦所得税の納税を ERC クレジットとして納税を減らすことが出来ます。

• フォーム 7200 を使用して、ERC の前払いを要求する事も出来ます。    

 

 

この記事に関してのご質問は、P O S I -Professional Outsourcing Solutions, Inc.まで、お気軽にお問い合わせください。    

 

【執筆】

河崎直哉

Naoya Kawasaki

Vice President

P O S I -Professional Outsourcing Solutions, Inc.

Phone: (310) 436-2786

E-mail:  nkawasaki@posiusa.com

Website:  www.posiusa.com

970 W. 190th Street, Suite 920, Torrance, CA 90502

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【バックナンバー】

No.1 日本の人事について、トランプ政権発足以降のビザ取得の状況

No.2 人事が知っておくべき高額医療/消費者保護法(CCPA)施行/感染症対策

No.3 コロナウィルス拡大で米国CDCも推奨「在宅勤務」について/シックリーブ

No.4 在宅勤務特集/在宅勤務に関するQ&A

No.5 コロナウイルスに関するQ&A/WiFiの規定/より快適な在宅勤務のコツ

No.6 CDC雇用者向けページを確認しよう/After COVID-19の訴訟について

No.7 ポスト・コロナの職場環境/ビザ取得の状況/WEB面接のコツ

No.8 出社への不安という理由/職場再開における適正な準備と手順

No.9    Return to Workのポリシーを作ろう/オフォス再開に関する一問一答

No.10  コロナ禍で考える「評価制度の構築」/ Don’t be silent ~アメリカの人事は差別との闘いであるから

 

 

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