【アメリカの人事部】在宅勤務時でのインターネット使用の規定について

 

     

 

 

 

在宅勤務時でのインターネット使用の規定について

 

新型コロナウイルスの感染拡大抑止のため、行政より外出禁止要請が発令され急に社員の在宅勤務を行う事となり、戸惑いもあるかと存じます。  

 

在宅勤務時では、  

 

*携帯電話

*自宅の固定電話

*社員契約のインターネット

*PC、タブレット

*PCモニター、プリンター等周辺ハードウェア

*プリンターのインク、ペーパー類等  

 

上記の機器や消耗品を自宅で利用し、職務を遂行されていると思います。  

 

上記は会社が貸与するハードウェア類の費用負担の法的な義務はありませんが、 個人の所有物および個人が契約しているインフラを使う場合の取り決めが必要です。  

 

携帯電話やラップトップPCは会社契約、所有物を貸与しているケース多いと思いますので、今回はインターネットの使用料について解説いたします。    

 

在宅勤務時にインターネット使用料を会社が負担するという法律はCA州、IL州、MN州、IA州、NH州、DCに存在します。

インターネット使用料の適正な負担額ですが、各プランによっても料金が異なりますし、

家庭環境によっても異なります。(一人で使用している場合もあれば複数人が使用しているケース等)

また業務とプライベートでの使用の按分も難しいのも確かです。  

 

法律上も明確な記述はなく「リーズナブル」な金額としてあり会社が決める事ができます。  

 

ただし従業員から質問された時には明確な回答は必要となります。  

 

一つの例としては、CA州のインターネットのベーシック料金は月額 $ 45前後。  

 

$ 45の50%-70%の負担。 $ 22.50-31.50。  

 

事業所がいくつかの州にあったとしても該当州の法律であるため他州の事業所に適応する必要はない。

*もちろん同じルールとして支払う事は可能。  

 

この費用はExpenseとなりますので従業員の所得課税対象にはなりません。  

 

上記がインターネット使用料についての情報となりますが、 この内容はあくまで一般的な情報提供を目的としてますので、詳細は専門家にご相談ください。    

 

この記事に関してのご質問は、Pacific Dreams, Inc.まで、お気軽にお問い合わせください。  

 


 

【執筆】

QUICK USA, Inc.

山田幸生

www.919usa.com    

 

【監修】

Pacific Dreams, Inc.

President & CEO

酒井健吉

Ken Sakai

8532 SW St Helens Dr. Wilsonville, OR 97070

www.pacificdreams.org

Email : kenfsakai@pacificdreams.org

Phone: 503-783-1390  

 


 

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