ニューヨーク州で人権法が改正され、雇用におけるセクハラや差別の告発に際する条件が変更されました。


     

【アメリカ人事・労務関連】

 

ニューヨーク州で人権に関する法律が改正され、雇用におけるセクハラや差別に対する職場での告発に際する条件が変更されました。

 

近年の「Me too」ムーブメントの盛り上がりを受けて、以前の記事でもご紹介させていただいた通り、ニューヨーク州では2018年10月9日から、全ての雇用主は、従業員の数にかかわらず、全従業員に対して毎年セクハラトレーニングを行うことが義務づけられました。  

 

さらにニューヨーク州は2019年8月12日に、職場でのセクハラや差別の告発に関連する法律を改正しました。この改正により、従業員の権利はよりいっそう保護され、今までは告発しにくかったセクハラのケースも、告発が行いやすくなります。  

 

今回の法改正は、ニューヨーク州議員や役員から長年セクハラを受けていた、ニューヨーク州政府に勤務していた被害者の女性の団体の訴えが発端となり、立案されました。  

 

注目されるべき大きな改正としては、セクハラの提訴可能な期間が1年から3年に延長されたこと、また、これまでは告発の対象となるハラスメントが「深刻であり蔓延」していることを証明しなくてはならなかったが、その必要がなくなったこと、秘密保持契約を結んでいても職場におけるハラスメントを告発できることがあげられます。  

 

また、従来のセクハラ告発には職場でのポリシーに従うことが義務付けられており、多くの場合、まずは社内で告発しなくてはならず、その手順を守らなければ訴えは無効とされていたが、今後は必ずしもその手順を踏まなくてもよくなります。  

 

その他にも、雇用主や従業員の定義が変更されているのも注目すべきポイントです。今までニューヨーク州では雇用主とは4名以上の従業員がいる人と定義されていましたが、今後はたとえ従業員が1名でも、雇っている人を雇用主としてセクハラや差別で訴えることが可能となります。  

 

さらに、今までの法では従業員とみなされず、セクハラや差別から保護されていなかった、ハウスクリーナーやベビーシッターなどの家事代行や、フリーランスの形態で働く人々も、従業員とみなされるようになりました。その他、今回の法改正についての詳細はこちらでご確認ください。  

 

なお、この法改正はセクシュアル・ハラスメントだけでなく、民族 、 国籍 、人種や肌の色 、 信条(宗教)、性的嗜好や障がい などによる差別に対しても適用され、セクハラや差別の犠牲者を保護することを目的としています。  

 

また今回の法改正において、雇用主、及び企業はセクハラに関する規定をアップデートすることが義務づけられています。該当される方は、速やかにアップデートを行い、不明な点は専門家に相談するようにしましょう。  

 


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ニューヨーク州では2018年10月9日から全ての雇用主は、従業員の数にかかわらず全従業員に対して年に一回、セクハラトレーニングを行うことが義務づけられています。

 

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