娯楽用のマリファナ解禁に伴う職場への影響

アメリカでは医療用または娯楽用の大麻が合法化される州が増え、職場でも混乱されていらっしゃる方も多いようです。 そこで今回は「娯楽用のマリファナ解禁に伴う職場への影響」について、Pacific Dreams, Inc.の酒井氏にお話を伺いました。ご参考となれば幸いです。          

 

 

 

日本では見つかれば即刻逮捕されるという違法薬物の大麻、別名マリファナ、英語での俗称はWeed、PotあるいはGrassなど多数。日本では大麻取締法という厳格な国の法律があるからで、アメリカでも連邦法上では非合法でやはり見つかれば逮捕の対象になります。ですが、1996年にカリフォルニア州で医療用(Medical Use)マリファナが解禁され、今年現在(2019年4月)33の州で医療用としてのマリファナ使用が合法化されています。  

 

さらに2014年からコロラド州とワシントン州が州レベルで娯楽用(Recreational Use)マリファナの解禁を州民投票のよって可決され、事実上マリファナは解禁状態となりました。州レベルで解禁されている州は毎年増え続け、現在は10州プラスワシントンDCとなっています。今後、ニューヨーク、ニュージャージー、コネティカット、デラウェア、そしてイリノイの各州でも年内に娯楽用マリファナの使用が合法化されることがほぼ決まっています。  

 

このようにアメリカの各州は、マリファナ合法化に完全にシフトをしてきており、米ギャラップ社が行った最近の全米世論調査でもアメリカ国民の61%はマリファナ合法化を支持しているという数字が出ています。隣国のカナダでは昨年10月に国としてマリファナを合法化する法律が制定されました。  

 

それでは、会社としてそこで働く従業員がマリファナを娯楽のために吸うことに対して、もはや何の介入もできなくなるのでしょうか。さすがに答えとしてはノーで、業種や職種によっては他の法律のもとに会社が介入をして、マリファナの使用を禁止することができます。たとえば運送業や製造業など、自動車や機械を操縦する職務にある従業員に対しては、マリファナの使用を一切認めないという会社ポリシーを課すことができます。  

 

それらのポリシーは皆さんの会社にある従業員ハンドブックの中にマリファナを含む薬物禁止ポリシーという項目の中で通常記述が書かれてあるのではないでしょうか。もしそのような薬物に関する記述がハンドブックに書かれていないようでしたら、やはり次回のハンドブック改定時には、薬物禁止ポリシーをあらたに付け加えるべきでしょう。  

 

ここで注意するべきことは、もはやマリファナはいくつかの州レベルにおいては違法薬物ではないということです。違法ではないものを禁止するということですから、会社としてはそれなりの覚悟と従業員が納得できる理由とが必要であると思います。職場での事故をなくし、従業員の安全を守るというのは誰もが納得できる正当な理由です。マリファナ使用者は、非使用者と比べて業務上での事故や怪我による労災(Workers’ Comp)申請率が5倍も高いという数字が出ています。また遅刻率は3倍、欠勤率も2.5倍高いという数字も出されています。  

 

今年合法化をするであろうニューヨーク市では、雇用前におけるドラッグテストの検査禁止条例を賛成多数で市議会は可決したところです。デブラシオ市長も条例へ署名することをすでに表明していますので、市長署名後1年にこの検査禁止条例は施行になることはほぼ間違いありません。ですが、この条例ができるまでは雇用前のドラッグテストは依然合法ですので、続けるべきであり、もしまだテストをやっていないのであれば、新たに開始してもよいとさえ考えます。ドラッグテストをやっている会社はドラッグ使用者からは雇用上で敬遠される傾向があるからです。  

 

マリファナのドラッグテストは通常尿検査で行われ、会社で指定した検査機関(ラボ)に応募者が直接行ってもらって、そこで検査を受けてもらいます。検査結果は翌日には出ます。検査費用は比較的安価で検査結果も精度が高く信頼できるのですが、中には尿検査中に中和剤を尿に混ぜて検査を改ざんする受験者もいて、最近ではコストはまだ高いのですが、唾液によるテストも普及するようになりました。  

 

また、会社のドラッグテストポリシーの規定に従って、就業後における抜き打ち検査も行うことができます。娯楽用マリファナの解禁にともなって、職場における事故とそれによる労災申請は間違いなく増えるであろうと思われます。またマリファナ使用に関する職場での訴訟もおそらく今後増えることが予想されます。  

 

日本とはまったく異なるアメリカでの大麻に対する考え方に戸惑っていらっしゃる方は多いかと思います。弊社でもハンドブックやポリシーの見直しなどのご相談も増えてきました。この際、しっかりと社内の規定について見直し、点検をされてみてはいかがでしょうか。    

 

 

【執筆】 酒井健吉氏(Ken Sakai)

President & CEO Pacific Dreams, Inc.

Email :kenfsakai@pacificdreams.org

www.pacificdreams.org    

         

 

【酒井健吉氏プロフィール】

信州大学卒業後、YMCAでの語学講師などを経て1987年にオレゴンに渡米。当時三菱金属(現:三菱マテリアル)が買収した米国半導体シリコン製造会社に勤務。1996年に退職後、パシフィック・ドリームズ社を立上げ、在米日系企業ならびに米国企業のクライアントを対象に人事管理コンサルティング、マーケティングと異文化コミュニケーションのノウハウを提供している。また全米各地で、毎月日系企業向けの人事セミナーを精力的に展開している。

 


 

●クイックUSAでは人事・労務関連のご相談にも応じております。

クイックUSAではハンドブックの作成・見直し、ジョブディスクリプションの作成、

セクハラ防止セミナーの開催など、 人事労務関連のご相談も承っております。

内容、お見積りなど何でもお気軽に下記までご相談ください。  

 

QUICK USA, Inc.

[Los Angeles Office ](Headquarters)

1995 W.190th Street, Suite 200 Torrance, CA 90504

Email:quickla@919usa.com

Phone: 310-323-9190  

 

[New York Office ]

8 West 38th Street, Suite 802, New York, NY 10018

Email:quick@919usa.com

Phone: 212-692-0850  

 


 

【アメリカでのご採用をご検討中の企業様へ】

★採用でお困りなことはありませんか?

QUICK USA, Inc.では、アメリカでのご採用のお手伝いをしています。

フルタイム、パートタイム、派遣等、御社のご採用のお手伝いをさせていただきます。

お気軽に下記までご連絡ください。  

 

QUICK USA, Inc.

[Los Angeles Office ](Headquarters)

1995 W.190th Street, Suite 200 Torrance, CA 90504

Email:quickla@919usa.com

Phone: 310-323-9190  

 

[New York Office ]

8 West 38th Street, Suite 802, New York, NY 10018

Email:quick@919usa.com

Phone: 212-692-0850  

 


 

【アメリカでのご転職・就職をお考えの方へ】

アメリカでのお仕事探し、就職・転職はクイックUSAにお任せください。

弊社のサービスにご登録がお済みでない方は、まずは英文履歴書のご登録をお願いいたします。

www.919usa.comより、オンライン登録をしていただくか、

quick@919usa.comまでE-mailにて英文履歴書を添付ファイルにてお送りください。

折り返しご連絡させていただきます。  

 

※クイックUSAではニューヨークとロサンゼルスを拠点に全米で、留学生や社会人の求職者に対してアメリカでの就職・転職のお手伝いをしています。ご紹介しているお仕事は、金融、会計、IT、輸出入、人事、営業など多岐に渡ります。 雇用形態はお仕事をお探しの方のライフスタイルに合わせて、 フルタイムのお仕事とテンポラリーのポジションをご紹介。 クイックUSAでは経験豊富なリクルーターが、求職者の皆様一人ひとりのご希望などを伺いアメリカでのキャリアプランを一緒に考えさせていただいています。 アメリカでお仕事をお探しであれば、アメリカ求人多数のクイックUSAに是非ご登録ください!(無料)

 


★★スターバックスのギフト券がもらえる「クイック USA創業20周年記念、就業お祝いキャンベーン」好評実施中!★★  

 

 

 

クイックUSAはおかげ様で、本年5月に創立20周年を迎えることとなりました。

そこで、クイックUSAでは創業20周年を記念して、今年弊社を通じてフルタイムのお仕事、

または一カ月以上の派遣のお仕事が決まられた求職者の皆様へ、

感謝の気持ちをこめて、スターバックスのギフトカード(20ドル分)を差し上げております。

詳細はこちらの記事でご確認いただくか、下記または、弊社の営業、リクルーターにお尋ねください。