【アメリカの人事部】アメリカの職場における発言の許容度

 

 

【アメリカの人事部】アメリカの職場における発言の許容度

 

今年1月にトランプ第二期政権が発足して以来、予想を上回るスピードでアメリカ国内の政治的分断と社会の二極化が進んだというのは、誰しも少なからずの不安と緊張とを抱くところの所感だと申し上げられます。職場においては、DEI(多様性、公平性、包摂性)プログラムの後退、トランスジェンダーを含む性的マイノリティへの除外、移民従業員への締め付けなど、従業員同士の信頼感はただでさえ損なわれ、チームの連帯やモラールには傷がつき、生産性にも支障をきたす、こういった悪影響の波は遅かれ早かれ、多くの組織が少なからぬ経験をするに至る不透明さが日常化しつつあります。

フラストレーションのたまった従業員の中には、声を荒げて辛辣で無礼な言動を職場で放つ者も現れてまいります。アメリカ憲法の第一修正案には言論の自由を保障する権利が認められていると書かれてはあるのですが、時と場と方法を選ぶのはもちろんのこと、法的に守られている言動と法的には何ら守られていない言動とに明確に線引きをすることが出来ます。そこで、今回の記事ではどのような発言であれば許容され、法的な保護もとりつけられるのか、逆に一定の線を越えてしまった発言や法的に違法と見なされる言動とは何かをあらめて検証してみたいと思います。

まず法的な枠組みとして申し上げますと、従業員は職場における安全性や衛生問題、そして労働条件について発言したり、議論することは従業員の権利としてOSHA(Occupational Safety and Health Act; 職業安全衛生法)NLRA(National Labor Relations Act; 全米労働関係法)という連邦法で認められています。職場での安全性に懸念を抱く従業員からの報告が会社にあったときに、会社はその従業員が不利益になるようないかなる報復的措置を取ることも、OSHAで固く禁止されています。一方、業務妨害を起こしたり、差別的またはハラスメント的な言動を同僚や部下に加えることは、法的に認められていないどころか、連邦公民権法第七章(The Civil Rights Act Title VII)を含む、雇用機会均等法(EEO: Equal Employment Opportunity Laws)に反する違法行為として従業員からのクレーム(申し立て)や訴訟の対象になります。

ここで申し上げました法律は、いずれも連邦法でありますから、アメリカ国内であれば場所は一切問われずどの職場にあっても適用されます。それらの法律は、トランプ政権になったからと言って、法律が施行停止になったり、適用が縮小されたり、公平性が踏みにじられたりすることは今のところ何も起こっていません。これら法律に基づいて、会社では従業員ハンドブックや会社ポリシーが作成されているはずです。これらに明記されている会社ルールに反する行為はすべてが違反行為としてみなされ、発言を許容することは出来ません。そして会社は発言の許容度を超える従業員の言動に対しては、公正で一貫した対応措置を迅速に取ることが求められています。

分断を煽り、職場の緊張を否応なく高める現政権下にあっては、職場でいま最も必要とされているものは、礼節であり、お互いへの尊重であり、社内での誠実なコミュニケーションではないかと思います。あらためて、会社は許容されない言動は職場で一切認められないこと、許容を超える言動に対して会社は懲戒手順に基づく断固とした措置を取ること、そうしたメッセージを会社およびマネジメントは一貫して従業員に伝えていく必要があります。時と場所と方法を選ばない言論の自由というのは職場では到底ありえないことを会社は行動を伴ったメッセージで示すことによって、この不透明で先行きの読めない時代を乗り越えることのできる強靭な企業カルチャーを醸成していくことができるものと考えます。

 

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  【執筆】

    

 

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酒井謙吉 Ken Sakai

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【プロフィール】

信州大学卒業後、YMCAでの語学講師などを経て1987年にオレゴンに渡米。当時三菱金属(現:三菱マテリアル)が買収した米国半導体シリコン製造会社に勤務。1996年に退職後、パシフィック・ドリームズ社を立上げ、在米日系企業ならびに米国企業のクライアントを対象に人事管理コンサルティング、マーケティングと異文化コミュニケーションのノウハウを提供している。また全米各地で、毎月日系企業向けの人事セミナーを精力的に展開している。

   

 


 

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