【アメリカの人事部】米国政府情報

 

 

【アメリカの人事部】米国政府情報

ビザ保有者の継続的審査、ならびに外国人登録制度アップデートについて

2025年8月22日、トランプ政権は、5,500万人を超える米国ビザ保有者に対し、ビザの有効性と適格性に関する監視を強化していることを発表しました。国務省は、AP通信の照会に対し、すべてのビザ保有者が「継続的審査(Continuous Vetting)」の対象となっていることを明らかにしました。これは、ビザ発給時のみならず、発給後も継続して入国資格を有しているかを評価するもので、違反等により不適格と判断された場合には、ビザが取り消され、滞在中であれば退去処分の対象となる可能性があるとしています。

不適格性(Ineligibility)の基準
・客観的要素:犯罪歴、テロ組織との関与、虚偽申請、不法就労・不法滞在など
・新たに強調されている要素:米国の安全や利益に反する行動、反米的価値観(Anti-American Values)など

 

既存枠組みの強化と新たな懸念

この審査体制の強化は新しい法律を制定するものではありません。移民国籍法(INA)には犯罪歴、テロ組織への関与、虚偽申請や不法滞在など、入国や在留を認めない事由が列挙されており、今回の取組みはその既存の枠組みの中で運用されるものです。

一方で、国務省は「米国の安全や利益に反する行動」への監視強化も表明しており、さらに今年8月には移民局が「反米的価値観(Anti-American Values)」に関する審査を厳格化することを発表しています。こうした主観的要素の重視により、従来よりも広範で抽象的な基準の下で不適格性が判断される懸念があり、ビザ申請者や在留者には言動への一層の配慮が求められる状況となりました。

また、2025年4月11日より施行された外国人登録制度について、米国移民局(USCIS)公式ウェブサイト上の自己診断ツールにアップデートがありました。これまで14歳以前にビザを取得した方の登録要否が不明瞭でしたが、14歳以降に入国審査で指紋採取を受けた場合は外国人登録が不要であると明示されました。

 

1. これまで不明だった点

  • 14歳未満でビザを取得し、米国内で14歳の誕生日を迎えた場合は外国人登録の対象とされていた。14歳になってから米国へ再入国した場合に外国人登録が必要かどうかが不明瞭だった。

2. USCIS診断ツール更新内容

  • 14歳未満でビザを取得していても、 14歳以降に米国へ入国し、その際に指紋採取を受けている場合は登録不要
  • 一方、米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に登録

3. 実務上の事例

  • 事例①:14歳未満でビザを取得し、14歳以降に再入国して入国審査で指紋採取を受けた方

→外国人登録を行った場合 指紋採取は免除され、手続き完了通知(Courtesy Notice)が届く。※今回の自己診断ツールの更新により登録が不要であることが判明。

  • 事例②:14歳未満でビザ取得 → 14歳になってからも出国せず米国内に滞在している方
    → 外国人登録を行うと、指紋採取の出頭通知が届き、指紋採取完了後に外国人登録証明書(Proof of Alien G-325R Registration)が発行される。

 

参考:USCISウェブサイト:https://www.uscis.gov/alienregistration 

 

ご自身の状況を常に把握し、最新の規定を遵守することがこれまで以上に重要となります。

少しでも不明な点がある場合は、速やかに専門家へ相談することをお勧めします。

 


 

  【執筆】

    

冨田法律事務所 パートナー弁護士

比嘉 恵理子 (Eriko Higa)

11835 W. Olympic Blvd., Suite 355E, Los Angeles, CA 90064

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Phone: 310-324-6890 

【プロフィール】

ミシガン大学ロースクール卒業。在学中は同ロースクールの国際法学雑誌でマネージング・エグゼクティブ・エディターを務め、米国連邦控訴裁判所にて法務経験を積む。日本、南米、米国で移民として育った経験と語学力を活かし、日本企業向けの移民法務に従事。 企業の就労ビザ、研修ビザ、出張ビザ、永住権申請やコンプライアンスのアドバイザリーから、実業家、アスリート、アーティストなど個人のビザ申請や永住権申請まで幅広い分野で法務支援を展開。米国移民政策の動向に関する記事を各種ウェブマガジンに定期的に寄稿し、日系企業向けセミナーでの講演活動も行っている。


 

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