【アメリカの人事部】2025年4月11日より施行される外国人登録制度と転居届提出義務の詳細
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【アメリカの人事部】2025年4月11日より施行される外国人登録制度と転居届提出義務の詳細
2025年1月に発令された大統領令に基づき、2025年4月11日以降、14歳以上の外国人は米国移民局(USCIS)への登録と指紋採取が義務付けられます。この制度は、在米外国人の管理体制を強化するために導入されるもので、対象となる方はオンラインでの登録と、指紋採取を受ける必要があります。
この措置は、長年にわたり事実上形骸化していた米国移民法上の外国人登録制度の規定を、再び実質的に活性化させるものです。2025年1月に発令された大統領令(Protecting the American People Against Invasion)では、外国人登録義務の厳格な執行方針が示され、国土安全保障省(DHS)に対して既存の登録制度の運用が指示されました。今回の措置は、この大統領令に基づく強化方針を受けて導入された、より厳格な運用の一環です。
ビザ保持者やESTAで入国した訪問者のほとんどは登録済みとみなされるため、再登録の必要はありません。一方ビザ取得時に14歳未満であり在米中に14歳の誕生日を迎える方は誕生日から30日以内に登録をする必要があります。
トランプ政権下では、在留資格の有無に関わらず、登録義務違反や登録証明書の不携帯に対して刑事罰が科される可能性があるとされています。 そのため、外国人登録、転居届の提出、および登録証明書類の常時携帯(18歳以上の方)の各種義務を順守するようご注意ください。
主な義務
・14歳以上の外国人(米国市民以外)は、登録を行い指紋採取を受けること(以下「登録が不要な方(すでに登録済みとみなされる方)」に基づき既に登録済みとみなされる場合、再登録は不要)
・18歳以上の外国人は、登録証明書類(Proof of G-325R/Alien Registration、I-94、グリーンカード、EADなど)を常時携帯すること
・すべての外国人は、引っ越し後10日以内にUSCISへ住所変更届(Form AR-11)を提出すること
新制度の対象者
米国ビザ保持者やESTAで入国した訪問者のほとんどは、ビザ申請または入国時にすでに登録および指紋採取の要件を満たしていると見なされるため、新たに登録を行う必要はありません。ただし、以下に該当する方は、今回の制度による新規・再登録義務の対象になります。
・外国人登録、及び指紋採取を受けずに30日以上米国に滞在する14歳以上の外国人
・ビザ申請時に14歳未満で在米中に14歳の誕生日を迎える方 ※既に登録済みとみなされる場合でも14歳の誕生日から30日以内に登録が必要
登録が不要な方(すでに登録済みとみなされる方)と登録証明書となる書類
すでにビザ申請時または入国時に指紋採取を受けている場合、再登録は不要とされています。
該当する主なカテゴリーおよび、それぞれが登録証明書として使用できる書類は以下のとおりです。
・米国永住権(グリーンカード)保持者:グリーンカードをご携帯ください
・非移民ビザ/ESTAで入国し、Form I-94(在米資格証明書)を発行された外国人:I-94をご携帯ください ※渡米後14歳の誕生日を迎えた場合は再登録が必要
・就労許可(EAD)を取得した外国人:EADをご携帯ください
登録期限
・渡米後14歳の誕生日を迎える方:14歳の誕生日から30日以内
・その他:入国日から30日以内
違反した場合のペナルティ
・登録を怠った場合(故意の不登録):最大5,000ドルの罰金または6か月以下の禁錮刑、またはその両方
・登録証明書を携帯していない場合(18歳以上):最大5,000ドルの罰金または30日以下の禁錮刑、またはその両方
・住所変更届を提出しなかった場合:最大5,000ドルの罰金または30日以下の禁錮刑、またはその両方。さらに、故意に提出しなかった場合は国外退去の対象となる可能性があります。
登録手続きの流れ
登録はすべてUSCISのオンラインアカウント(myUSCIS)を通じて行います。
- ステップ1:https://my.uscis.gov にてアカウントを作成します。(手順はこちら)
- ステップ2:アカウントにログインし、Form G-325R Biographic Information (Registration)をオンラインで提出します(手順はこちら)
- 過去5年分の住所履歴
- 米国での活動履歴
- 米国での活動予定
- 離米予定日
- 犯罪歴
- 家族の基本情報(両親、配偶者)
- ステップ3:USCISより、指紋採取のためのアポイントメント通知が届きます(最寄りのApplication Support Centerにて実施)。
- ステップ4:指紋採取完了後、"Proof of G-325R/Alien Registration"(登録証明書)がmyUSCISアカウント上で発行され、ダウンロードが可能になります。
- 登録完了後:証明書は大切に保管してください。18歳以上の方は常時携帯が義務づけられています。
転居届提出の流れ
登録はすべてUSCISのオンラインアカウント(myUSCIS)を通じて行います。
※本規定の解釈については今後追加のガイダンスにより変更が生じる可能性があります。たとえば、米国内で14歳に達したビザ保持者が30日以内に出国し、再入国時に指紋採取を受けた場合、登録義務の適用除外となるか等についても、政府から追加の指針が示される可能性があります。新たな情報が確認され次第、改めてご案内いたします。
原文:
【執筆】
冨田法律事務所 パートナー弁護士
比嘉 恵理子 (Eriko Higa)
11835 W. Olympic Blvd., Suite 355E, Los Angeles, CA 90064
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Phone: 310-324-6890
【プロフィール】
ミシガン大学ロースクール卒業。在学中は同ロースクールの国際法学雑誌でマネージング・エグゼクティブ・エディターを務め、米国連邦控訴裁判所にて法務経験を積む。日本、南米、米国で移民として育った経験と語学力を活かし、日本企業向けの移民法務に従事。 企業の就労ビザ、研修ビザ、出張ビザ、永住権申請やコンプライアンスのアドバイザリーから、実業家、アスリート、アーティストなど個人のビザ申請や永住権申請まで幅広い分野で法務支援を展開。米国移民政策の動向に関する記事を各種ウェブマガジンに定期的に寄稿し、日系企業向けセミナーでの講演活動も行っている。
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