
面接免除!2024年アメリカビザ申請の最新ガイド!
従来、全てのアメリカの移民ビザ申請者は、年齢に関わらず大使館または領事館で面接を受ける必要がありましたが、今年になってから大きな変化が起こっています。
Aさんは先日、日本でビザの申請に必要な書類を東京の在日米国大使館に送付した後、2日ほどで許可(Approved)の連絡があり、その後、5営業日でパスポートが自宅へ返送されてきたそうです。
2024年1月1日より、このように特定のカテゴリーのアメリカのビザ申請者は、面接なしでビザを郵送申請することができるようになりました。このため多くの大使館や領事館で面接免除により、ビザ申請の待機時間が短縮されています。
ビザの申請において領事館での面接を免除されるためには、申請者は以下の特定の基準を満たす必要があります:
【年齢免除】
14歳未満または80歳以上の申請者は、基本的に大使館または領事館での非移民ビザ面接を受ける必要はありません。
ただし、以下のいずれかに該当する方は郵送でビザを申請することは出来ず、面接を受ける必要がありますのでご注意ください。
・現在、日本に居住または滞在していない。
・エスタ電子渡航認証 (ESTA) の申請が却下されたことがある。
・キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、ソマリア、 シリア、またはイエメンのいずれかの国籍を持っている。
・今まで日本、アメリカ、あるいは他の国で逮捕されたことがある。
注意:上記条件を満たした場合でも、個々のケースによって大使館または領事館での面接が必要となる場合がありますので、弁護士等に必ずご確認ください。また、すべての移民ビザ申請者、婚約者ビザ申請者は年齢に関わらず領事との面接が必要です。
【同一ビザカテゴリーの更新の場合】
ビザ更新の際、以下に該当する場合は米国大使館または領事館での面接は必要ありません:
今回更新するビザは前回のビザと同じカテゴリーである。
前回のビザがまだ有効期限内である、または、失効後48ヶ月未満であり、以前のビザの発給を受けて以来、米国ビザの発給を拒否されたことがない。
日本国籍を保有している、または日本の居住者であり、ビザ申請時に日本に滞在している。
ESTA(電子渡航認証システム)の申請が却下されたことがない。
キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、ソマリア、 シリア、またはイエメンのいずれかの国籍を持っていない。
前回のビザに “Clearance Received “または “Waiver Granted “という記載がない。
現在お持ちのビザは14歳以降に発給されたもので、現在のパスポートに記載されている氏名、生年月日、国籍はビザに記載されたものと一致している。
今まで日本、米国、あるいはその他の国で逮捕されたことがない。
以下のいずれかのビザを更新する。
B1/B2、C1/D、E (米国の会社がEビザ企業として既に登録されている場合に限る。)、F、M、J、H、 O、P、Q 、R、I、L(ブランケットL-1 は郵送でのビザ更新はできません。)
F/Mビザの延長申請については、以下も適用されます:申請者は初回の申請手続きと同じ教育機関で同じプログラムに引き続き参加している必要があります。
Jビザの延長申請については、以下も適用されます:申請者は初回の申請手続きと同じSEVIS番号を持っている必要があります。
【同一ビザカテゴリーの更新以外の場合】
初回申請者は、以下の条件を満たしていることが必要です:
日本国籍を保有している、または他の米国ビザ免除プログラム参加国 の国籍を保有している。
日本の合法的な外国人居住者(在留カード所持者)で、現在日本に滞在している。
以前に領事の面接を受け、B1/B2以外のビザの発給を受けたことがある。
次のいずれかのビザを申請する。
C1/D、F、I、M、J、H、O、P、Q、Rビザ。
Eビザ:米国の会社がEビザ企業として既に登録されている場合に限る。
Lビザ(ブランケットL1ビザは郵送での申請はできません)。
以前発給されたビザがまだ有効期間内である、または失効後48ヶ月以内であり、そのビザの発給を受けて以来、米国ビザの発給を拒否されたことがない。
日本、米国、あるいはその他の国で逮捕されたことがない。
初回のH-2AまたはH-2B申請者は、以前にビザの発給を受けたことがなくても面接免除手続きの対象となります。
重要注意:
全ての申請者はビザ申請時に日本に滞在していなければなりません。日本国外から国際郵便で、または日本の代理人を経由して郵送で申請することはできません。顔認証ゲートまたは自動化ゲートを利用して帰国した場合、帰国を確認できる証明 (帰国・上陸許可のスタンプ)の提出が必要です。帰国が確認できない場合は面接が必要になる可能性があります。
ESTAを利用して渡米したことがあるが、ビザを取得したことがない申請者は、郵送でビザを申請することはできません。領事館での面接を受ける必要があります。
郵送による申請はビザの発給を保証するものではなく、書類不備や不正確な申請書を提出した場合や条件を満たしていない場合は大使館または領事館での面接が必要となるか、申請書類が返却される場合があります。ビザ面接が必要となる可能性を考慮し、時間に余裕をもって申請書類を提出しましょう。通常、郵送での申請手続きに要する期間は5営業日とされています。
ビザ申請の要件や手続きの詳細、および大使館や領事館の運営状況とサービスについては、下記の大使館および領事館のウェブサイトを確認することをお勧めします。
在日米国大使館と領事館
このビザ申請における面接免除の規定は、今後1年ごとに見直され必要に応じて調整されることになっています。
参照
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/important-update-on-waivers-of-the-interview-requirement-for-certaing-nonimmigrant-visa-applicants.html
https://www.ustraveldocs.com/jp/ja/renew-visa
https://en.usvisaservice.de/news/simplified-application-procedure/
【監修】
木村 原(Gen Kimura)
Managing Attorney
中小機構国際化支援アドバイザー
Kimura Law Office
12910 Memorial Dr Houston TX 77079
https://www.thegklaw.com/
Email : gen.kimura@thegklaw.com
Phone:832-247-6932
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