【アメリカの人事部】国益に基づく入国禁止措置例外規定の基準

 

 

 

     

 

 

国益に基づく入国禁止措置例外規定の基準

8月12日発表国務省によるガイドライン)

 

 

2020年9月   2020年6月22日、トランプ大統領はH-1B、L-1、およびJ-1など一部の非移民ビザ申請者のアメリカ入国を一時的に禁止する大統領布告10052(Presidential Proclamation 10052)を発表しました。この大統領布告では、「米国の国益」に基づき例外規定となるビザ申請者についても定められています。  

 

さらに2020年8月12日、今度は米国国務省が、この「米国の国益」に基づく入国禁止措置例外対象についてのガイドラインを発表しました。

 

 

入国禁止措置の対象外となるH-1Bビザ申請者  

 

・新型コロナウイルス対策・治療に従事する公衆衛生・医療関係者及び研究者。またはがんや伝染病など、公益性の高い分野で進行中の医学研究に従事する公衆衛生・医療関係者。

・米国の重要な外交政策目的を達成するため、または条約・契約上の義務遂行のために、米国政府機関または政府関連団体からの要請に基づいて渡航する場合。

・同じ米国企業で、同じポジションでの雇用を同じH-1Bビザで継続するために再渡米する場合。

・専門的技術者・上級レベルの管理職者・またはその他の緊急かつ継続的な米国の経済回復促進に必要な労働者で、次の5つのうち少なくとも2つの条件を満たす申請者。  

 

1.雇用企業が、米国内でのH-1B社員による引き続きの業務遂行を必要としていること。

2.雇用企業のビジネスが社会的に重要なインフラ(例えば化学、通信、ダム、防衛産業、緊急サービス、エネルギー、金融サービス、食糧・農業、政府施設、医療・公衆衛生、IT、原子炉、輸送、水道システムなど)に関わるものであり、さらに申請者の職務が以下2つの条件のいずれかを満たすこと。  

 

1)上級レベル (senior level) のポジションである、または職務内容が企業のビジネス全般の管理と成功に必要で重要な機能を果たすものであること。

2)ビザ申請者の職務内容および専門資格が、申請企業に重要かつ特殊 (unique) な貢献をもたらすものであること。  

 

3.H-1B申請者の給与額が、労働局が定めるその職種の平均賃金額 (prevailing wage) を少なくとも15%上回る場合。

4.雇用される専門職に関連する分野において申請者が受けた教育・トレーニング・あるいは経験が経歴として卓越したレベルである場合。

5.大統領布告のためビザ発行が却下されることにより、雇用企業に財政的に大きな打撃となること。例えば、雇用主が財務上または契約上の義務を果たすことができない、事業継続が不可能となる、または、パンデミック前の事業レベルに戻ることに遅延またはその他の障害が生じる恐れがある場合。    

 

 

入国禁止措置対象外となるL-1Aビザ申請者:  

 

・新型コロナウイルス対策・治療に従事する公衆衛生・医療関係者及び研究者。またはがんや伝染病など、公益性の高い分野で進行中の医学研究に従事する公衆衛生・医療関係者。

・米国の重要な外交政策目的を達成するため、または条約・契約上の義務遂行のために、米国政府機関または政府関連団体からの要請に基づいて渡航する場合。

・同じ米国企業で、同じポジションでの雇用を同じL-1Aビザで継続するために再渡米する場合。

・雇用企業のビジネスが社会的に重要なインフラ(例えば化学、通信、ダム、防衛産業、緊急サービス、エネルギー、金融サービス、食糧・農業、政府施設、医療・公衆衛生、IT、原子炉、輸送、水道システムなど)に関わるものであり、申請者がその企業の上級レベル (senior level) の管理職 (manager) または重役 (executive) として赴任する場合。 さらに、申請者の職務が以下3つの条件のうち少なくとも2つを満たし、新しい法人または駐在事務所・支店を設立するための赴任でない場合。  

 

1.上級レベル (senior level) の重役 (executive)、または管理職者(manager)。

2.ビザ申請者に海外の関連企業で複数年の勤務経験があり、その結果培った卓越した知識や技能があること。この知識や技能は、現地で新規雇用した場合、長期間にわたるトレーニングを要するもので、さらに会社の多大な経済的負担なしには取得できない知識や技能であること。

3.重要なインフラに関わる企業のビジネスの運営に不可欠な役割を果たす場合。  

 

注意:新規に法人または駐在事務所・支店を設立する目的で渡米するL-1Aビザ申請者は、上記の3つの条件のうち2つが満たされ、さらに直接的または間接的に5人以上の米国労働者を雇用しない限り、渡米が認められない可能性が高い。    

 

 

入国禁止措置対象外となるL-1Bビザ申請者  

・新型コロナウイルス対策・治療に従事する公衆衛生・医療関係者及び研究者。またはがんや伝染病など、公益性の高い分野で進行中の医学研究に従事する公衆衛生・医療関係者。

・米国の重要な外交政策目的を達成するため、または条約・契約上の義務遂行のために、米国政府機関または政府関連団体からの要請に基づいて渡航する場合。

・同じ米国企業で、同じポジションでの雇用を同じL-1Bビザで継続するために再渡米する場合。

・雇用企業のビジネスが社会的に重要なインフラ(例えば化学、通信、ダム、防衛産業、緊急サービス、エネルギー、金融サービス、食糧・農業、政府施設、医療・公衆衛生、IT、原子炉、輸送、水道システムなど)に関わるものであり、その企業の技術者として赴任する場合。さらに、申請者の職務が以下3つの条件の全てを満たす場合。  

 

1.申請者の予定職務内容および専門知識が、雇用企業に重要かつ特殊 (unique) な貢献をするものであること。

2.申請者の専門知識が重要なインフラビジネスに関連したものであること。

3.ビザ申請者には海外の関連企業で複数年の勤務経験があり、その結果培った卓越した知識や技能があること。この知識や技能は、現地で新規雇用した場合、長期間にわたるトレーニングを要するもので、さらに会社の多大な経済的負担なしには取得できない知識や技能であること。    

 

 

入国禁止措置対象外となるJ-1ビザ申請者  

 

・米国の国益向上のために外国政府と米国内の行政機関(連邦政府、州政府、または地方行政府)の間で取り交わされた覚書、基本合意書、その他の取り決めに基づいて実施される交換プログラムに参加する場合。また、その取り決めが大統領公布の発効日より前に発効している場合。

・米国政府機関が主催するプログラム(DS-2019フォームのプログラム番号が「G-3」で始まるプログラム)に参加するインターンまたは研修生の場合。米国の緊急かつ継続的な経済回復に貢献する、米国政府機関による交換プログラムに参加する場合。

・重要な外交政策に関連する場合(時間的制約のある重要な外交政策目標を達成するための交換プログラムに参加する場合のみ)。    

 

 

入国禁止措置対象外となるH-4, L-2, J-2ビザ申請者  

 

上記で国益に基づく例外規定と認められたH-1B, L-1, J-1申請者に同行する場合、配偶者または未成年の子供には、家族ビザが認められ、入国できます。    

 

 

今後の見通し及び問題点  

 

今回の入国禁止措置には、その法的根拠・権限に対して異議を申し立てる訴訟が複数起こされています。連邦裁判所が入国禁止措置の差止を命ずる可能性は高いと見ています。その中で発表された国務省ガイドラインは、入国禁止措置により企業や外国人労働者が被ったとされる損害に対処するための試みとも言えるかもしれません。  

 

本来、H-1BまたはL-1ビザの資格条件審査は移民局が行うものであるため、大使館の領事が改めて審査する資格条件はないはずなのですが、このガイドラインは、法的根拠なしに、大使館独自の資格条件を設定してしまっています。また、国益に基づく例外規定を国務省のガイドラインとしたことにより、判断は国務省の裁量内と位置付けられることになり、(議論の余地はあるものの)裁判で係争できる範囲外とみなされることになります。  

 

今回の国務省ガイドラインは、一部の外国人や企業にとってはビザ取得(及び米国入国)の可能性を生み出したと言えるでしょう。しかし、問題は、そもそも移民局申請(注: H-1BビザもL-1ビザも大使館でのビザ申請の前に移民局の認可が必要)の時点で大量の文書による証拠提出が必要とされる審査プロセスに、それとは全く別の、独立した、(しかしやはり文書による証拠提出が必要な)審査プロセスをこの国務省ガイドラインが確立させたということです。企業は、国益による入国禁止措置例外(NIE)であると大使館領事が判定してくれるかどうか、いつ、どのような基準で判定されるのか、明確な説明もない中で、全くの新しい基準と要件に沿って申請書類を準備する必要があるのです。  

 

手続き方法に関して言えば、第一に、NIEの判定が行われる前に、大使館での緊急面接予約が承認される必要があります。これには米国渡航が緊急を要するものであるという証明も必要になります。第二に、大使館領事は、明確な基準や指標なしにNIEかどうかを判断する必要に迫られます。パンデミックによるビザ面接停止のため生じている業務の遅延や、前代未聞の審査・手続きであるという事実を考慮に入れると、果たして審査を完了するのにどれくらいの時間がかかるか不透明です。  

 

特にH-1Bビザ申請者は、米国での雇用を再開・継続するわけでない場合、上記にもあるとおり、非常に難しい基準を満たさなければなりません。「米国の緊急かつ継続的な経済回復促進」のために、彼らの渡航は「必要不可欠」でなければならないのです。これは(具体性に欠ける条件のため)広い解釈の余地がありますが、おそらく実際には非常に狭い範囲で判断されるでしょう。担当領事によって異なった判断をする可能性があるとも考えられます。さらに、これらの基準を満たしていても、H-1B申請者は、「重要なインフラ関連のビジネスに従事する企業」にとって「重要で」「特殊 (unique) な」貢献をしていることを証明する必要があります。しかしこの「特殊性 (uniqueness)」は、移民法上ではH-1Bビザの条件とされていないのです。またさらに、これらの条件を満たしても、申請者が米国外から遠隔で業務を遂行できる場合は、ビザ申請資格がないとされます。  

 

L-1Aビザの場合、移民法上の要件である管理職 (manager) であるだけでは十分ではないことになります。国務省のガイドラインでは、「上級レベル」の重役または管理職でなくてはならないとされていますが、これははっきりとした定義がありません。また、移民法上のL-1ビザ資格条件は、米国外の関連企業で「少なくとも1年」雇用されていることですが、この国務省ガイドラインでは「複数年 (multiple years)」の雇用が必要であるとされています。 しかしこの「複数年」についても、何年なのか、定義がありません。  

 

弊社では、現在の非移民ビザ及び移民ビザの入国禁止措置が少なくとも1箇所の連邦裁判所によって差し止められることを願っています。今回の国務省ガイドラインはある程度望ましい方向に進んでいるように見受けられますが、実際の内容は非常に曖昧で、具体性に欠け、定義がはっきりしない基準が多く含まれています。  

 

例外規定ガイドラインの原文はこちらを参照ください。    

 

 

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【執筆】

SW Law Group, P.C.

New York Office

オフィスマネージャー

吉窪智洋

108 West 39th Street, Suite 800, New York, NY, 10018

www.swlgpc.com

Phone : 212-459-3800  

 

SW Law Group, P.C.は、ニューヨークのマンハッタンに1994年に設立以来(設立当初はシンデル法律事務所)、移民法の専門弁護士事務所として1万件以上のビザ、永住権等の取得実績を誇る。2011年4月にはCA州シリコンバレーにもオフィスを設立。NY, CA, 日本を拠点にリーガルサービスを提供している。  

 


 

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