【アメリカの人事部】移民法最新情報、及びウェビナーでの質問事項について

 

     

 

 

 

移民法最新情報、及びウェビナーでの質問事項について

 

6月11日、クイックUSA社の主催のもと、無事にウェビナーを終えることができました。話題も多く、短時間のセミナーでもあり、駆け足となってしまいましたが、参加された方々にはお役に立てましたでしょうか?今回の記事は、そのウェビナーにおける質問と答えをいくつか抜粋し、紹介したいと思います。更に、先日22日にトランプ大統領より発表があった大統領令についても紹介したいと思います。    

 

 

ウェビナーでのご質問

 

質問)現在、在日本のアメリカ大使館、領事館は通常の面接によるビザ業務を一時停止していますが、郵送によるビザの更新は引き続き可能ですか?  

 

答え)引き続き可能です。ただ、郵送による更新申請は多々条件がありますので、下記リンクから詳しい情報を得る、また大使館へ直接お問い合わせされることをお勧めいたします。また、今回の大統領による影響も併せてご確認ください。  

http://cdn.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visarenew.asp    

 

 

質問)現在、移民局はL-1ビザなど審査が厳しくなっていると聞いています。実際どのような状況ですか?  

 

答え)確かに年々難しくなってきております。弊社で取り扱うケースはなんとか多くは認可を得ておりますが、例えばL-1ビザであれば、移民局発表では、統計的に全体の約25%が却下となっているという数字もございます。  

 

 

質問)現在アメリカに滞在中ですが、L-1ビザについて、仮に移民局への延長申請が却下された場合、改めて会社が持つブランケットプログラムを通してアメリカ大使館、領事館にてL-1ビザ査証の申請を行うことはできますか?  

 

答え)可能です。ただ、移民局による却下のタイミング、またその時点でI-94が切れてしまっている状態か、等々滞在上のステイタスの問題は確認すべきでしょう。(後日、大統領令によるLビザ発行停止措置により特定のケースを除き、2020年中は、新たなL-1ビザ査証 はできません。詳しくは大統領令に関する記事を確認ください)

 

 

質問)6月10日現在、在日本のアメリカ大使館、領事館はビザ業務を一時停止しておりますが、他の国でも同じ状況ですか?  

 

答え)基本的に、国務省は世界同時に動きますので、全世界で通常の面接による業務停止との認識です。ただ、特急面接など、特定の条件を満たす場合は、リクエストが認められれば、面接も可能です。    

 

 

質問)私のL-1Aの期限が間もなく満期の7年を迎えます。このままの雇用条件で継続して働きたいのですが、これ以上延長はできないのでしょうか?  

 

答え)おっしゃる通り、7年です。ただ、この7年の間、アメリカ国外を離れていた期間があれば、その期間分を取り戻す、Recaptureという申請方法はあります。    

 

 

質問)最近までEビザにてアメリカにて就労していましたが、解雇されてしまいました。まだI-94は十分残っていますので、そのI-94の期限まではアメリカに合法的に滞在できますか?  

 

答え)解雇された場合、転職等を通してステイタス変更申請等行わない場合、解雇されてから60日以内にはアメリカを出国するようにしてください。    

 

 

質問)私はEビザ保持者で、間も無くI-94が切れます。日本に帰っての郵送によるビザ査証の更新申請とアメリカ国内での移民局へのI-94の延長申請のどちらを選択すべきでしょうか?  

 

答え)例えば、仕事上、海外出張が必須の場合等はビザ査証取得が必要でしょう。ただ、アメリカ大使館、領事館では通常のビザ面接業務が停止しておりますので、緊急面接の対象となるかも判断材料になろうかと思います。特に海外出張等なければ、アメリカ国内でのI-94の延長も方法でしょうが、やはり最終的にはケースバイケースです。ご自身の優先順位にもよります。      

 

 

以上、ウェビナーにて受けた質問の抜粋になります。本来であれば、全てを網羅できれば良いのですが、抜粋につき、ご了承ください。   また、ウェビナーでは、大統領令の話もさせていただきました。当日はまだ噂の範囲でしたが、その後、正式に発令に至り、多くの日本人、また日系企業も影響を受ける内容となっております。ただ、その中には対象外となるビザ、例外措置などもあります。現時点での弊社の解釈事項をFAQという形で取りまとめておりますので、こちらのリンクからその内容をご確認ください。  

 

https://www.swlgpc.com/jp/blog/2020/06/24/

 

 

この記事に関してご質問は、SW Law Group, P.C.まで、お気軽にお問い合わせください。

   


【執筆】

SW Law Group, P.C.

New York Office

オフィスマネージャー

吉窪智洋

108 West 39th Street, Suite 800, New York, NY, 10018

www.swlgpc.com

Phone : 212-459-3800  

 

SW Law Group, P.C.は、ニューヨークのマンハッタンに1994年に設立以来(設立当初はシンデル法律事務所)、移民法の専門弁護士事務所として1万件以上のビザ、永住権等の取得実績を誇る。2011年4月にはCA州シリコンバレーにもオフィスを設立。NY, CA, 日本を拠点にリーガルサービスを提供している。  

 


 

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No.2 人事が知っておくべき高額医療/消費者保護法(CCPA)施行/感染症対策

No.3 コロナウィルス拡大で米国CDCも推奨「在宅勤務」について/シックリーブ

No.4 在宅勤務特集/在宅勤務に関するQ&A

No.5 コロナウイルスに関するQ&A/WiFiの規定/より快適な在宅勤務のコツ

No.6 CDC雇用者向けページを確認しよう/After COVID-19の訴訟について

No.7 ポスト・コロナの職場環境/ビザ取得の状況/WEB面接のコツ

No.8 出社への不安という理由/職場再開における適正な準備と手順

No.9    Return to Workのポリシーを作ろう/オフォス再開に関する一問一答

No.10  コロナ禍で考える「評価制度の構築」/ Don’t be silent ~アメリカの人事は差別との闘いであるから

 

 

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